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■耐震化を推進する財政支援は? |
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●公共施設等耐震化事業とは? |
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阪神・淡路大震災の教訓、および地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)の趣旨を踏まえつつ、大規模災害が発生した場合の災害対策の拠点となる施設等の安全性を確保し、もって被害の軽減及び住民の安全を確保できるよう防災機能の向上を図るため、公共施設等の耐震化を推進する事業をいいます。 |
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●その支援内容は? |
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本事業の90%は防災対策事業債を充当し、元利償還金の50%は、後年度、普通交付税の基準財政需要額に算入されます。 |
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●対象となる施設は? |
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@ 地域防災計画上の避難所とされている公共施設、公用施設 (例)学校(高等学校含む)、公民館、体育館など A 災害時に災害対策の拠点となる公共施設、公用施設 (例)都道府県・市町村庁舎、消防署・警察署など B 不特定多数の者が利用する公共施設等 (例)文化ホール・スポーツ施設、会議場・展示施設、橋梁、社会福祉施設など |
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※ 施設の一部改築、増築を対象とし、建替え、大規模改築は対象外 ※ 昭和56年建築基準法改正施行令の施行以前の建築物を対象 ※ 非木造2階以上または延床面積200u超のものを対象 ※ 当該年度に実施設計まで着手する場合に限り、耐震診断経費も含めて対象 |
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